適格請求書等保存方式(インボイス制度)

 インボイス制度は、「適格請求書等保存方式」として、令和5年10月1日に導入することとされています。
 「適格請求書等保存方式」とは、「適格請求書発行事業者登録制度」(いわゆる事業者登録制度)を基礎として、原則として「適格請求書発行事業者」から交付を受けた「適格請求書」、「適格簡易請求書」又は「適格請求書又は適格簡易請求書の記載事項に係る電磁的記録」(以下、これらの電磁的記録を「電子インボイス」といいます。)の保存を、仕入税額控除の要件とするものです。
 したがって、「適格請求書等の保存を要しない取引」に該当するものを除き、免税事業者や消費者からの課税仕入れは、仕入税額控除の対象となりません。

適格請求書発行事業者登録制度

(1)適格請求書発行事業者の登録

 「適格請求書発行事業者」とは、課税事業者であって、自ら税務署長に申請し、適格請求書を交付することのできる事業者として登録を受けた事業者をいいます。
 事業者から、登録申請書の提出を受けた税務署長は、登録拒否要件に該当しない場合には、適格請求書発行事業者登録簿に法定事項を登載して登録を行い、登録を受けた事業者に対して、その旨を書面で通知することとされています。

(2)登録番号の構成

 登録番号の構成は、次のとおりです。

区分登録番号
法人番号を有する課税事業者「T」(ローマ字)+法人番号(数字13桁)
例:T1234567890123
法人番号を有しない課税事業者
(個人事業者、人格のない社団等)
「T」(ローマ字)+数字13桁
マイナンバー(個人番号)は用いない

※ 請求書等への表記に当たり、半角・全角は問いません。

(3)登録の拒否

 事業者が、消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者は、登録を受けることができません。

(4)登録の取消し

 税務署長は、次の場合に適格請求書発行事業者の登録を取り消すことができます。

◦1年以上所在不明であること◦事業を廃止したと認められること◦合併により消滅したと認められること◦消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと

(5)適格請求書発行事業者の公表

 交付を受けた請求書等が適格請求書に該当することを客観的に確認できるよう、適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項については、インターネットを通じて公表されます。
 適格請求書発行事業者登録簿の登載事項は、次のとおりです。
 ① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
 ② 登録年月日
 ③ 法人(人格のない社団等を除く。)については、本店又は主たる事務所の所在地
 ④ 特定国外事業者(事務所、事業所等を国内に有しない国外事業者)以外の国外事業者については、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地

(6)登録の効力

 登録の効力は、通知の日にかかわらず、適格請求書発行事業者登録簿に登載された日(登録日)に発生します。
 登録日から通知を受けるまでの間の取引について、既に請求書を交付している場合には、通知を受けた後、適格請求書の記載事項を満たした請求書を改めて相手方に交付する必要があります。
 ただし、通知を受けた後に登録番号などの適格請求書の記載事項として不足する事項を相手方に書面等※で通知することで、既に交付した請求書と合わせて適格請求書の記載事項を満たすことができます。
※  既に交付した書類との相互の関連が明確であり、書面等の交付を受ける事業者が適格請求書の記載事項を適正に認識できるものに限ります。

(7)登録国外事業者の取扱い

 電気通信利用役務の提供に係る登録国外事業者は、令和5年10月1日に適格請求書発行事業者の登録を受けたものとみなされます。
 特定国外事業者(事務所、事業所等を国内に有しない国外事業者)は、消費税に関する税務代理人があること等が登録の要件となります。

(8)登録申請の時期

 適格請求書発行事業者の申請の受付は、令和3年10月1日に開始します。
 適格請求書等保存方式が導入される令和5年10月1日に登録を受けようとする事業者は、令和5年3月31日(特定期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより課税事業者となる場合は令和5年6月30日まで)までに登録申請書を納税地を所轄する税務署長に提出する必要があります。
 ただし、その日までに登録申請書を提出できなかったことにつき困難な事情がある場合において、令和5年9月30日までの間に登録申請書にその困難な事情を記載して提出し、税務署長により適格請求書発行事業者の登録を受けたときは、令和5年10月1日に登録を受けたこととみなされます。なお、「困難な事情」については、その困難の度合いは問いません。

(9)課税事業者を選択して登録する場合の経過措置

 免税事業者が適格請求書発行事業者になるためには、課税事業者を選択しなければなりません。
① 令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合
 令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。この場合、課税選択届出書を提出する必要はありません。
② 令和5年10月1日の属する課税期間の翌課税期間以後に登録を受ける場合
 令和5年10月1日の属する課税期間の翌課税期間以後に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、課税選択届出書及び登録申請書を提出する必要があります。免税事業者が課税事業者となることを選択した課税期間の初日から登録を受けようとする場合は、その課税期間の初日の前日から起算して1か月前の日(登録日が1月1日であればその前年の11月30日)までに、課税事業者選択届出書及び登録申請書を提出しなければなりません。

このコンテンツの内容は、令和2年9月1日現在の法令等によっています。