個人事業を廃業する年分の確定申告では、通常の確定申告を違う部分がございます。
下記にその内容を記載させていただきますが、専門的な内容となりますので税理士へ相談されることをお勧めします。
【事業税の見込額計上】
事業税は本来、前年の確定申告内容により次年度で事業税の納付額が決定します。
納付する年度(次年度)にその税額が経費として計上されます。
廃業する場合には次年度が存在しないため事業税の経費計上ができず、計上漏れとなってしまいます。
それを防ぐために、廃業の場合には翌年でなく廃業年度の確定申告で事業税見込額を経費計上することができます。
こちらは節税効果があるものですので、計上漏れをしないよう注意が必要です。
【貸倒引当金】
通常であれば貸倒引当金を計上し、確定申告をする事になります。
しかし、廃業年度は計上することができません。
これは翌年には個人事業が存在しないため、貸倒引当金の本来の目的を満たすことができないためです。
貸倒引当金は将来の債権の貸倒れリスクを事前に経費計上することで決算書上の財務リスクを回避するためのものです。
【減価償却費】
1年分を経費計上するのではなく、1月1日から廃業するまでの期間を月数按分して経費計上する必要があります。
【65万円控除】
青色申告の特典である65万(55万)円控除は減価償却とは違い按分せずにそのまま全額を控除することができます。
以上となります。
今回は確定申告の計算をする際に専門的なお話しとなりました。
間違った確定申告にならないためにも、専門家へのご相談をお勧め致します。